1. 限度額適用認定証について
高額療養費制度の1つで、治療を受ける時に利用できる制度です。「限度額適用認定証」を申請し、医療機関に提示することで、医療費の窓口負担額を高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。マイナンバーカードの健康保険証を利用される場合は限度額適用認定証の準備は不要ですが、事前に正しくデータ登録されているか確認致します。
<高額療養費について>
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収入によって1ヶ月に負担する医療費の上限額が決められています。
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病院・診療所ごとに別計算になります。
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同じ病院でも、入院・通院は別計算になります。
<申請方法>
加入している健康保険の窓口にて申請の手続きをしてください。
※医療費の他にも費用がかかります。保険診療外の治療費、食事代、文書作成料、タオル・病衣レンタル代は自己負担限度額に含まれないため、別途費用がかかります。
2. 高額医療・高額介護合算療養費制度について
同一世帯における、「国民健康保険の自己負担額」と「介護保険の利用者負担額」の1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が「高額介護合算療養費」として支給される制度です。健康保険と介護保険の両方の窓口に申請が必要です。
3. 医療費控除について
1年間に支払った生計を共にする家族全員の医療費(自己負担分)合計のうち、次のように計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。(基本的に10万円以上支払った場合に該当します。)
〔実際に支払った医療費の合計額〕-〔保険金などで補てんされる金額〕-〔10万円※〕
※その年の総所得金額が200万円未満の人は10万円ではなく総所得金額5%の金額
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
【70歳未満の方の1ヶ月の自己負担上限額】
【70歳以上75歳未満の方の1ヶ月の自己負担上限額】
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
難病医療費助成制度
1.申請
申請に必要な書類を揃えて都道府県・指定都市に申請します。(受付窓口は、都道府県・指定都市により異なりますので、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。)
【申請の際に必要なもの】
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特定医療費の支給認定申請書
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臨床調査個人票
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世帯全員の住民票
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健康保険証のコピー
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高額療養費の所得区分照会に関する同意書
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自己負担上限月額の算定に必要な書類
2.都道府県・指定都市による審査
都道府県・指定都市は(1)病状の程度が認定基準に該当するとき、または、(2)認定基準に該当しないが高額な医療の継続が必要な人(軽症高額該当)と認める場合に支給認定を行います。
3.都道府県・指定都市による医療受給者証の交付
(1)申請から医療受給者証が交付まで約3か月程度かかります。その間に指定医療機関においてかかった医療費は払戻し請求をすることができます。
(2)審査の結果、不認定となることがあります。その場合は、都道府県・指定都市から不認定通知が送付されます。
4.認定を受けたら
「指定難病医療受給者証」と「自己負担上限月額管理票」が発行されますので、受付へ提示してください。